「本部より」カテゴリーアーカイブ

 [芸能従事者の特別加入労災保険について] ①

 多くの芸能芸術団体の活動によりましてフリーランスの保護政策の一環として、
国の特別加入労災制度に芸能従事者(実演者・制作作業従事者)が、企業・団体との
雇用が無くとも加入できる制度に改正されました。
 これを受けて、日俳連が中心となって「特別加入労災・ご説明会のご案内」の会議が
2回行われましたので途中経過を報告いたします。
 第1回1月29日は、企業・団体との雇用関係がない芸能従事者の特別加入労災制度への
加入への活動経緯。厚生労働省より特別加入労災制度の概要と特別加入団体からは団体
運営の説明が行われました。
 第2回目2月15日は、該当する特別加入制度のしおり〈特定作業従事者用〉から労働災害
にあった場合の補償給付、保険料、加入方法の説明がありました。
 1. 給付は大きく分けて、療養給付、そして生活に関わる(休業補償給付
   ・障害補償給付・介護補償給付・遺族補償給付)について説明。
 2. 凡その年間保険料の目安は、年収を365日で除した額(日額)の3/1000(保険料率)
   となります。申請に基づいて加入団体で決定されます。 
        ※(日額)は生活に関わる給付の基礎額となります。
 3. 保険に加入するには、特別加入団体を通じて行うことになります。
 4. 2つの雇用先で労災保険に加入していると給付が併給される。
          (特別加入労災も同様)
以上のような内容でした。
 今後の活動として3月にチラシを作成し配布する予定で
 説明会は、5回程度行う予定です。

      関連する質問などがありましたら、本部事務局にご連絡ください。

                           2021/2/28
                           支援対策室、本部事務局より
 

 [芸能従事者の特別加入労災保険について] ①

 多くの芸能芸術団体の活動によりましてフリーランスの保護政策の一環として、
国の特別加入労災制度に芸能従事者(実演者・制作作業従事者)が、企業・団体との
雇用が無くとも加入できる制度に改正されました。
 これを受けて、日俳連が中心となって「特別加入労災・ご説明会のご案内」の会議が
2回行われましたので途中経過を報告いたします。
 第1回1月29日は、企業・団体との雇用関係がない芸能従事者の特別加入労災制度への
加入への活動経緯。厚生労働省より特別加入労災制度の概要と特別加入団体からは団体
運営の説明が行われました。
 第2回目2月15日は、該当する特別加入制度のしおり〈特定作業従事者用〉から労働災害
にあった場合の補償給付、保険料、加入方法の説明がありました。
 1. 給付は大きく分けて、療養給付、そして生活に関わる(休業補償給付
   ・障害補償給付・介護補償給付・遺族補償給付)について説明。
 2. 凡その年間保険料の目安は、年収を365日で除した額(日額)の3/1000(保険料率)
   となります。申請に基づいて加入団体で決定されます。 
        ※(日額)は生活に関わる給付の基礎額となります。
 3. 保険に加入するには、特別加入団体を通じて行うことになります。
 4. 2つの雇用先で労災保険に加入していると給付が併給される。
          (特別加入労災も同様)
以上のような内容でした。
 今後の活動として3月にチラシを作成し配布する予定で
 説明会は、5回程度行う予定です。

      関連する質問などがありましたら、本部事務局にご連絡ください。

                           2021/2/28
                           支援対策室、本部事務局より
 

 [芸能従事者の特別加入労災保険について] ①

 多くの芸能芸術団体の活動によりましてフリーランスの保護政策の一環として、
国の特別加入労災制度に芸能従事者(実演者・制作作業従事者)が、企業・団体との
雇用が無くとも加入できる制度に改正されました。
 これを受けて、日俳連が中心となって「特別加入労災・ご説明会のご案内」の会議が
2回行われましたので途中経過を報告いたします。
 第1回1月29日は、企業・団体との雇用関係がない芸能従事者の特別加入労災制度への
加入への活動経緯。厚生労働省より特別加入労災制度の概要と特別加入団体からは団体
運営の説明が行われました。
 第2回目2月15日は、該当する特別加入制度のしおり〈特定作業従事者用〉から労働災害
にあった場合の補償給付、保険料、加入方法の説明がありました。
 1. 給付は大きく分けて、療養給付、そして生活に関わる(休業補償給付
   ・障害補償給付・介護補償給付・遺族補償給付)について説明。
 2. 凡その年間保険料の目安は、年収を365日で除した額(日額)の3/1000(保険料率)
   となります。申請に基づいて加入団体で決定されます。 
        ※(日額)は生活に関わる給付の基礎額となります。
 3. 保険に加入するには、特別加入団体を通じて行うことになります。
 4. 2つの雇用先で労災保険に加入していると給付が併給される。
          (特別加入労災も同様)
以上のような内容でした。
 今後の活動として3月にチラシを作成し配布する予定で
 説明会は、5回程度行う予定です。

      関連する質問などがありましたら、本部事務局にご連絡ください。

                           2021/2/28
                           支援対策室、本部事務局より
 

「文化芸術活動の継続支援事業」に申請したがまだ未採択の方へ

2021.2.18
支援対策室

修正依頼を見逃していませんか?

文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」に申請したけれど事務局から連絡がないという方、修正依頼を見逃していませんか?

「マイページ」にログインして、修正依頼がきていないか今一度ご確認をお願いいたします。修正依頼の対応期限が2月28日と発表されました。

ログインはこちらから(「文化芸術活動の継続支援事業」事務局)

・「審査中」もしくは「審査確認中」となっている方は速やかに修正依頼内容を反映し、必要書類の提出を行ってください。

・同事業に申請したけれども申請取り下げをする場合には事務局に連絡するようお願いいたします。

《修正依頼でお困りの場合》

<緊急事態舞台芸術ネットワーク 助っ人センター>にてメールでのお問い合わせやZOOMでの個別相談を行っていますので、お困りの際はご利用ください。
以下のウェブサイトからお申し込みできます。
http://www.jpasn.net/sket/index.html

「文化芸術活動の継続支援事業」に申請したがまだ未採択の方へ

2021.2.18
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支援対策室の活動報告

公益社団法人日本照明家協会
支援対策室

文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」について

文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」補助金の申請における事前確認番号の発行作業は、第4次募集(2020年11月25日~12月11日)の終了とともに、一旦完了いたしました。

・第4次募集:2020 年11月25日~12月11日
・確認番号発行件数:114 件

事業への申請数、採択件数につきましては文化庁、⽇本芸術文化振興会の関係サイト等に
てご確認ください。

EPAD 事業(緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業)について

EPAD とは文化庁の「令和2 年度 文化芸術収益力強化事業」で採択された1 団体である寺田倉庫株式会社と緊急事態舞台芸術ネットワークが協働して実施する⺠間事業です。
事業内容は大きくは以下の3 事業となっています。

・公演収録・既存の公演映像の配信可能化事業
・スタッフ技術のE ラーニング動画の制作、教育連携事業
・アーカイブサイト「Japan Digital Theatre Archives 2020」の公開

公演映像の動画配信における権利処理を行い、配信プラットフォームでの配信が可能に
なるよう、関係者から同意を得る作業を行うことと、それらをデジタル化した公演映像等
をアーカイブとして収蔵し、収蔵された公演の情報をサイト上で検索できるようにする
ことを主な事業としています。
支援対策室では、この事業を会員に向けて周知、広報していくことに協力して参ります。

今後の活動について

文化庁の令和2年度第3次補正予算には「コロナ禍における文化芸術活動支援」として370億円が計上されています。
内訳は、

・コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 250 億円
・文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 50 億円
・大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン 70 億円

となっており、上記の「文化芸術活動の継続支援事業」は継続されていません。フリーランスの照明家への継続的な支援の実現に向けて、今後も演劇緊急支援プロジェクト、We Need Culture などの団体と連携して、引き続き意見交換会、アンケート調査などへ協力して参ります。

支援対策室の活動報告(PDF版、84KB)